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所得税の特別控除----住宅買い替え

リリースタイム:2022-10-10 発表人:admin

中国の財政部と国家税務総局は930日、「住宅買い替え支援にかかる個人所得税政策に関する公告」(財政部、税務総局公告2022年第30号)を発表した。


現在居住している自己所有の住宅を売却し、1年以内に新たに住宅を購入する場合、売却価格について納付した個人所得税を還付する。新たに購入した住宅価格が売却価格以上となる場合、全額還付する。売却価格を下回る場合、購入価格が売却価格に占める割合に応じて還付する。


売却価格は市場での取引金額、購入価格は納税者が住宅・都市農村建設部門に登録した住宅購入契約に記載された価格を基準とする。実施期間は2022年101日から20231231日まで。


還付を受ける条件として、

1)売却、購入する住宅が同一都市内(注)であること、

2)納税者と新たに購入する住宅の間に直接関係があり、住宅の権利者もしくはその1人であることをともに満たす必要がある。


中国の住宅販売額は2022年に入り一貫して前年同期比で減少しており、18月は30.3%減となっている。中国政府は住宅市場のテコ入れのため、ローンプライムレート引き下げをはじめ(2022822日記事参照)各種の政策を講じている。



居住者の住宅買替支援に関する個人所得税政策の徴収管理に関する国家税務総局の公告

国家税務総局公告2022年第21号


居住者の住宅条件の改善を支援するため、「財政部税務総局による居住者の住宅買替支援に関する個人所得税政策に関する公告」(2022年第30号)の規定に基づき、現在、徴収管理に関する事項を以下のように公告する。

一、2022101日から20231231日までの間に、納税者が自己所有住宅を売却し、現住宅の売却後1年以内に、同じ都市で住宅を再購入した場合、規定に従って現住宅の売却に納付した個人所得税の還付を申請することができる。

納税者が住宅を買換えた場合の個人所得税還付額の計算式は、

新規購入住宅金額が現住宅譲渡金額以上の場合、税金還付金額=現住宅譲渡時に納付した個人所得税

新規購入住宅金額が現住宅譲渡金額より小さい場合、税金還付金額=(新規購入住宅金額÷現住宅譲渡金額)×現住所譲渡時に納付した個人所得税

現在の住宅譲渡金額と新規購入住宅金額が査定税金計算価格と一致しない場合は、査定税金計算価格を基準とする。

現在の住宅譲渡金額と新規購入住宅金額には増値税を含めない。

二、複数人の共有住宅を売却するか、または新規購入した住宅を複数人で共有する場合、納税者が占める財産権の持分に基づいて当該納税者の現在の住宅譲渡金額または新規購入住宅金額を確定しなければならない。

三、現在の住宅を売却する時期は、納税者が住宅を売却する際の個人所得税の納税完了時期を基準とする。新規購入住宅が中古住宅である場合、購入住宅時期は納税者が住宅を購入する際の契約税の納税完了時期または不動産権利証に記載されている登記時期を基準とする。新規購入住宅が新築住宅である場合、購入住宅時期は住宅都市農村建設部門に住宅取引契約の届出を行った時期を基準とする。

四、納税者が居住者の住宅買替のための個人所得税還付政策の享受を申請する場合、法に基づいて現在の住宅譲渡時に係る個人所得税を納付し、不動産権利の変更登記を完了しなければならない。新たに購入した住宅が中古住宅である場合は、法に基づいて契約税を納付し、不動産所有権の変更登記を完了しなければならない。新規購入住宅が新築住宅である場合、現地の住宅都市農村建設部門の要求に応じて住宅取引契約の備案を完了しなければならない。

五、納税者が居住者の住宅買替個人所得税還付政策を享受する場合、現在の住宅譲渡所得の個人所得税を徴収する主管税務機関に申請を提出し、「居住者の住宅買替個人所得税還付申請表」(詳細は添付参照)を記入し、以下の資料を提供しなければならない。

(一)納税者身分証明書

(二)現在の住宅の住宅取引契約

(三)新たに購入した住宅が中古住宅である場合、住宅取引契約書、不動産権利証明書及びその写しの提供

(四)新規購入住宅が新築住宅である場合、住宅都市農村建設部門への備案(オンライン署名)を経た住宅取引契約及びその写しの提供

税務機関は納税者が現在の住宅を売却し、新たに購入した住宅の納税情報に基づいて、納税者に申請書項目の事前記入サービスを提供し、不動産権利証明書の写しと新たに購入した住宅取引契約の写しを残しておく、納税者は確認申請書を照合した後、税金還付申請を提出する。

六、税務機関は住宅都市農村建設部門が共有する住宅取引契約の備案等の情報を用いて税金還付の審査を行う。審査を経て税金還付条件に合致した場合、規定に従って税金還付を行う。審査を経て税金還付条件に合致しない場合、法により税金還付をしない。

七、納税者が新規購入住宅の住宅取引契約の解除、取消または無効等の原因で税金還付政策の享受条件に合致しなくなった場合、契約の解除、取消または無効等の状況が発生した翌月15日以内に主管税務機関に自主的に税金還付を行わなければならない。

納税者が本条第一項の規定状況に合致しているが、規定通りに納付せず還付金を受け取っている、及び本公告の規定条件に合致せずに還付金を詐取した場合、税務機関は「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則等の関連規定に基づいて処理する。

八、各級税務機関は広報案内を展開し、政策の解説と納税指導を強化し、処理過程を持続的に最適化し、提示・注意を展開し、納税者の税収優遇享受の利便性を高めなければならない。

九、本公告の執行期限は2022101日から20231231日までである。

ここに公告する。

国家税務総局

2022年9月30日



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