栄光信息技術(青島)有限公司 —— 専門的な給与計算アウトソーシング |
現在位置:ホーム>ニュース速報>業界ニュース |
お問合せ contact us
栄光信息技術(青島)有限公司 Tel:0532-89092706 E-mail:rg_info@rongguang-it.com 住所:中国・山東 青島市市南区香港中路61号陽光大厦A座6-7階 〒:266071 URL:www. rongguanginfo.com |
所得税の特別控除----3歳未満の幼児のケアリリースタイム:2022-4-1 発表人:admin 広く注目される乳幼児養育関連支出を個人所得税の控除の対象に加える政策が、28日に正式に発表された。
国務院は、3歳未満の幼児および幼児のケアの確立に関する 個人所得税の特別控除の通知 国発〔2022〕8号 各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構: 「出産政策の最適化による人口の長期均衡発展の促進に関する中国共産党中央国務院の決定」を貫徹、実行するため、「中華人民共和国個人所得税法」の関連規定に基づき、国務院は、3歳以下の乳幼児の個人所得税の特別付加控除を設立することを決定した。以下に関連事項を通知する: 一、納税者が3歳以下の乳幼児の養育に関連して行った支出は、個人所得税の納税額を計算する際、乳幼児1人あたり一ヶ月1千元(1元は約19.4円)の基準で定額控除する。 二、両親は、控除基準の100%でどちらか一方から控除するか、または控除基準の50%で双方によって控除されるかを選択することができ、特定の控除方法は、課税年度中に変更することはできません。 三、3歳未満の乳幼児の介護に関する個人所得税の特別控除に関する保護措置その他の事項は、個人所得税特別追加控除の暫定措置の関連規定に従って実施されるものとする。 四、2022年1月1日より、3歳未満の乳幼児の介護に対する個人所得税の特別控除が施行されます。 国務院 |
栄光信息技術(青島)有限公司 Tel:0532-89092706 Fax:0532-89092707 E-mail:rg_info@rongguang-it.com 住所:中国・山東 青島市市南区香港中路61号陽光大厦A座6-7階 鲁ICP备852341345号 Copyright © 2016 Rongguanginfo.All Rights Reserved |